特定贈与信託|事例紹介 Vol.08
事例紹介 Vol.08
特定贈与信託
障害のあるお孫さんの生活を守る信託 | 株式会社グライフ信託
お客様の現状とニーズ
委託者:D様(88歳・男性)。特定障害者のお孫さんがいらっしゃり、自身の預貯金を生前贈与してお孫さんの生活資金を支援したいというご要望で、株式会社グライフ信託にご相談いただきました。
生前贈与で税負担を軽減したい
通常の贈与税の基礎控除(年110万円)では不十分。
安定した生活資金を確保したい
障害があるため、お孫さんの将来の生活費が心配。
財産を適切に管理・給付してほしい
障害のあるお孫さん自身での財産管理が難しい。
信託までの流れ
1. ご相談
株式会社グライフ信託へのご相談・ヒアリング。お客様のご状況・ご要望を丁寧にお伺いします。
2. 信託契約の設計
特定贈与信託の契約内容を設計。贈与金額・給付方法・受益者の確認を行います。
3. 信託契約の締結
委託者D様と株式会社グライフ信託が信託契約を締結。特定障害者への贈与として税務上の特例を適用します。
4. 信託財産の移転
委託者D様から信託口座へ財産を移転。最大6,000万円まで贈与税非課税となります。
5. 給付の開始
受益者(お孫さん)への定期的な生活資金の給付を開始。信託会社が適切に管理・給付します。
信託のメリット
大型の贈与税非課税枠
特定障害者への贈与として、最大6,000万円まで贈与税が非課税となる税務上の特例を活用できます。
確実な生活資金の給付
信託会社が受益者の生活状況に応じて定期的に給付するため、計画的な生活資金の確保が可能です。
専門家による財産管理
ご本人に代わって信託会社が財産を管理するため、財産管理の負担や不安がありません。
委託者亡き後も継続
委託者が亡くなった後も信託は継続し、お孫さんの生活を長期にわたって支え続けます。
お問い合わせ
ご相談は、グライフ信託へお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。
東京支店:東京都港区三田3-1-7 2階 TEL:03-6275-1995 | 本店:〒683-0823 鳥取県米子市加茂町2-180 国際ファミリープラザ6階 TEL:0859-21-8730
中国財務局長(信2)第1号 登録信託会社|株式会社グライフ信託
