葬儀費用・身元保証信託|事例紹介 Vol.07
事例紹介 Vol.07
葬儀費用・身元保証信託
大切な未来を、信託で守る | 株式会社グライフ信託
本事例のご紹介
本事例では、グライフ信託が実際に手がけた2つの信託スキームをご紹介します。いずれも一人暮らしの高齢女性が直面した「死後の不安」と「身元保証の壁」を、信託という仕組みで解決した事例です。
CASE 1|葬儀費用信託
委託者:C様(85歳・女性・一人暮らし)。課題:死後の葬儀・法要・遺品整理の準備と費用管理。解決策:死後事務委任契約+葬儀費用管理信託。
CASE 2|身元保証信託
委託者:D様(87歳・女性・介護施設入居希望)。課題:身元保証人不在による施設入居困難。解決策:保証会社との連携+身元保証費用信託。
CASE 1:葬儀費用信託
大切な人生の締めくくりを、安心して準備する。死後事務委任契約と信託を組み合わせ、葬儀・法要・遺品整理にかかる費用を安全に管理するスキームです。
1. 一人暮らし・自宅在住
85歳女性。近い将来の死後のことが不安。
2. 葬儀・法要・遺品整理の準備
生前に葬儀、お寺、遺品整理を整えておきたい。
3. 多額の前払いへの不安
誰かに頼むにしても、多額のお金を事前に預けることへの不安がある。
4. 行政書士法人からの提案
O行政書士法人より、死後事務委任契約の公正証書作成+費用信託の提案を受け、採用。
信託のメリット(葬儀費用信託)
- 死後の不安を解消 — 葬儀・法要・遺品整理に関する不安が生前に解消され、安心して日々を過ごせます
- 信託財産として法的に保護 — 信託された金銭は受託者の固有財産と分別管理され、法律で守られます
- 公正証書による確実な実行 — 死後事務委任契約を公正証書化することで、意思が確実に実行されます
- 指図代理人による安心管理 — 行政書士法人が指図代理人として受託者への指示を行うため、適切な執行が保証されます
- 残金は指定先へ返還 — 費用支払い後に残金がある場合は、指定の方または法人へ返還されます
CASE 2:身元保証信託
身元保証人がいなくても、安心して施設に入居できる。身元保証人が確保できず施設入居を断念しかけていたD様が、保証会社との連携と信託スキームにより、スムーズに入居を実現した事例です。
1. 施設・保証会社の選定
入居を希望する施設の入居資格条件を確認し、身元保証を引き受けてくれる保証会社(F保証会社)を探索・選定します。
2. 身元保証サービス契約の締結
D様とF保証会社との間で身元保証サービス契約を締結。保証の範囲・条件・報酬を明確にします。
3. 信託契約の締結と費用の預け入れ
身元保証に要する費用(10年分の保証料・施設利用料の一時補填費用・信託報酬等)を受託者当社に金銭信託します。受託者当社は専用信託口座を開設して管理します。
4. 施設入居・継続的な保証料支払い
D様は無事に施設へ入居。受託者当社が信託財産から定期的に保証料を支払い、施設利用料が一時的に滞った場合も信託財産から補填します。
信託のメリット(身元保証信託)
- 施設入居の実現 — 保証会社との連携により無事に施設入居を実現
- 保証料支払いの自動化 — 受託者当社が信託財産から定期的に保証料を支払うため、手続きの手間がありません
- 信託財産として法的に保護 — 預け入れた費用は分別管理され、受託者の倒産リスクからも守られます
- 利用料未払いリスクへの備え — 施設利用料の支払いが一時的に滞った場合も信託財産から補填されるため、施設側も安心です
- 専門家ネットワークによるサポート — 保証会社・受託者・施設が連携し、生活を多角的にサポートします
よくあるご質問
1. 信託に預けたお金は安全ですか?
信託財産は受託者(グライフ信託)の固有財産と分別管理されます。万が一受託者が経営困難になっても、信託財産は保護されます。
2. 途中で解約することはできますか?
信託契約の内容によりますが、委託者の意思により解約・変更が可能な場合があります。詳細はご相談ください。
3. 身元保証人がいなくても施設に入居できますか?
はい。身元保証信託を活用することで、保証会社が身元保証人の役割を担い、施設入居が可能になります。
4. 葬儀費用信託はいくらから始められますか?
葬儀・法要・遺品整理の見積り額に基づいて信託金額を設定します。まずはお見積りからご相談ください。
5. 行政書士法人や保証会社はどのように選べばよいですか?
グライフ信託では、信頼できる専門家ネットワークをご紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
ご相談は、グライフ信託へお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料で承っております。
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中国財務局長(信2)第1号 登録信託会社|株式会社グライフ信託
